この省令は、原子力利用における 安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
附 則
令和元年八月三〇日環境省令第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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