南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

附 則

令和六年四月一日環境省令第一七号

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前 又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。