この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
附 則
平成一二年八月一四日総理府令第九四号
@ 施行日 : 令和三年九月二十二日
( 2021年 9月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年環境省令第十四号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 09時15分
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この府令の施行の日の前日において 従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による 廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。