この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
附 則
平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第七条第一項の確認を受けている者 又は確認の申請をしている者の当該確認 又は当該申請に係る 南極地域活動(南極環境保護法第三条第三号に規定する 南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第十六条第二号に規定する 液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る 液状廃棄物について 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条に規定する基準については、施行日から 六月間は、第四条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条
この省令の施行前にした行為 及び この省令の附則において なお従前の例によることとされる場合における この省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。