この省令は、平成二十九年八月三十一日から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
附 則
平成二九年八月二四日環境省令第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前にされた南極地域の環境の保護に関する法律(次条において「法」という。)第六条の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による 確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にした法第七条の規定による 確認は、同条第一項第三号の要件については、改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
# 第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。