博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

この法律は、社会教育法昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置 及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術 及び文化の発展に寄与することを目的とする。