文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員 及び学芸員補 その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第七条 # 館長、学芸員及び学芸員補等の研修
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正