博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第七条 # 館長、学芸員及び学芸員補等の研修

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項
文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員 及び学芸員補 その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。