博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第三条 # 博物館の事業

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

一 号

実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。

二 号

分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。

三 号
博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
四 号
一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
五 号
博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
六 号
博物館資料の保管 及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
七 号
博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
八 号
博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
九 号

当該博物館の所在地 又はその周辺にある文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書 又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。

十 号
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動 その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十一 号
学芸員 その他の博物館の事業に従事する人材の養成 及び研修を行うこと。
十二 号
学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術 又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
2項

博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設 その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物 及び情報の交換 その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

3項

博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設 その他の関係機関 及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術 及び文化の振興、文化観光(有形 又は無形の文化的所産 その他の文化に関する資源(以下この項において「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動 その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。