国は、博物館を設置する地方公共団体 又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費 その他必要な経費の一部を補助することができる。
博物館法
#
昭和二十六年法律第二百八十五号
#
第二十七条 # 博物館の補助
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正
前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。