博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第二十六条 # 入館料等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

公立博物館は、入館料 その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。


ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。