公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第二十三条 # 博物館協議会
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正
博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。