博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第二十三条 # 博物館協議会

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

2項

博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。