国は、博物館を設置する地方公共団体 又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後 の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消しが第十九条第一項第一号に該当することによるものである場合には、既に交付した補助金を、第三号 又は第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一
号
二
号
当該博物館について、第十九条第一項の規定による登録の取消しがあつたとき。
地方公共団体 又は地方独立行政法人が当該博物館を廃止したとき。
三
号
地方公共団体 又は地方独立行政法人が補助金の交付の条件に違反したとき。
四
号
地方公共団体 又は地方独立行政法人が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。