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博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第二十六条
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入館料等
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十四号による改正
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教育
博物館法
第二十六条
1項
公立博物館は、入館料 その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
ただし
、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。