博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館 及び図書館法昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く)のうち、次章の規定による登録を受けたものをいう。

2項

この法律において「公立博物館」とは、地方公共団体 又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する博物館をいう。

3項

この法律において「私立博物館」とは、博物館のうち、公立博物館以外のものをいう。

4項

この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第一項第三号において同じ。)を含む。)をいう。