文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置 及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第八条 # 設置及び運営上望ましい基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正