前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
一
号
登録を受けようとする博物館の設置者の名称 及び住所
二
号
登録を受けようとする博物館の名称 及び所在地
三
号
その他都道府県の教育委員会の定める事項