博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第十四条 # 登録の実施等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項
登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。
一 号

第十二条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号
登録の年月日
2項

都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。