博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民 その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携 及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第十条 # 運営の状況に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正