博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第四条 # 館長、学芸員その他の職員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項
博物館に、館長を置く。
2項

館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

3項

博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

4項

学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示 及び調査研究 その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

5項

博物館に、館長 及び学芸員のほか、学芸員補 その他の職員を置くことができる。

6項

学芸員補は、学芸員の職務を助ける。