博物館に、館長を置く。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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第四条 # 館長、学芸員その他の職員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正
館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示 及び調査研究 その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
博物館に、館長 及び学芸員のほか、学芸員補 その他の職員を置くことができる。
学芸員補は、学芸員の職務を助ける。