この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
博物館法
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昭和二十六年法律第二百八十五号
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附 則
令和四年四月一五日法律第二四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 12時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に学芸員となる資格を有する者は、この法律による改正後の博物館法(以下この条において「新博物館法」という。)第五条に規定する学芸員となる資格を有する者とみなす。
この法律の施行の際 現に博物館において学芸員補の職にある者は、新博物館法第六条の規定にかかわらず、この法律の施行の日(次項 及び第四項において「施行日」という。)以後も引き続き当該博物館において、学芸員補となる資格を有する者としてその職にあることができる。
施行日前にされたこの法律による改正前の博物館法(次項 及び第六項において「旧博物館法」という。)第十一条の登録の申請であって、この法律の施行の際、まだ その登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧博物館法第十条の登録を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなす。当該博物館の設置者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、同様とする。
前項の規定により新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当該博物館についての新博物館法第十八条第一項 及び第二十一条第二項の規定の適用については、新博物館法第十八条第一項中「第十三条第一項各号」とあり、及び新博物館法第二十一条第二項中「第十三条第一項第三号から第六号まで」とあるのは、「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)による改正前の第十二条各号」とする。
この法律の施行の際 現に旧博物館法第二十九条の指定を受けている施設は、新博物館法第三十一条第一項の指定を受けたものとみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。