博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

附 則

昭和三〇年七月二二日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 12時21分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
改正前の博物館法(以下「旧法」という。)第五条第一項第二号、第四号 又は第五号に該当する者は、改正後の博物館法(以下「新法」という。)第五条の規定にかかわらず、学芸員となる資格を有するものとする。
3項
旧法附則第六項の規定により人文科学学芸員 又は自然科学学芸員となる資格を有していた者は、新法第五条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、学芸員となる資格を有するものとする。
4項
新法第五条第二号の学芸員補の職には、旧法附則第四項に規定する学芸員補の職に相当する職 又はこれと同等以上の職を含むものとする。