博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

附 則

昭和二七年八月一四日法律第三〇五号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 12時21分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、附則第六項 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。