博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

附 則

昭和四六年六月一日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 12時21分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

5項
この法律の施行前に第十三条の規定による改正前の博物館法第二十九条の規定により文部大臣がした指定は、第十三条の規定による改正後の博物館法第二十九条の規定により文部大臣 又は都道府県の教育委員会がした指定とみなす。