印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

第一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正

1項

国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用 及び少年法昭和二十三年法律第百六十八号第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。


但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。