印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

昭和二十三年法律第百四十二号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時44分

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1項

国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用 及び少年法昭和二十三年法律第百六十八号第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。


但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。

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1項

前条 又は他の法令の規定により印紙をもつて租税 及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号) 第二十三条第一項の規定により印紙保険料を納付するとき。

二 号

道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項(第五号、第六号 及び第九号を除く) 及び第四項の規定により手数料を納付するとき。

三 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第百六十九条第二項の規定により保険料を納付するとき。

四 号

自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号第八条第九条 又は第十二条第二項の規定により自動車重量税を納付するとき。

五 号

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百七条第一項の規定により特許料を、同法第百十二条第二項の規定により割増特許料を、同法第百九十五条第一項から 第三項までの規定により手数料を、実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号第三十一条第一項の規定により登録料を、同法第三十三条第二項の規定により割増登録料を、同法第五十四条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、意匠法昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項の規定により登録料を、同法第四十四条第二項の規定により割増登録料を、同法第六十七条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、商標法昭和三十四年法律第百二十七号第四十条第一項 若しくは第二項第四十一条の二第一項 若しくは第七項 若しくは第六十五条の七第一項 若しくは第二項の規定により登録料を、同法第四十三条第一項から 第三項までの規定により割増登録料を、同法第七十六条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号第八条第四項第十二条第三項 若しくは第十八条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により手数料を又は その他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。

2項

前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙 並びに特許法実用新案法、意匠法、商標法 及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。

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1項

次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。

一 号

収入印紙

会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下 この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律昭和二十四年法律第九十一号第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。

二 号

雇用保険印紙

会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの

三 号

健康保険印紙

会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの

四 号

自動車重量税印紙

会社の営業所、郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの

五 号

特許印紙

会社の営業所、郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの

2項

前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

3項

第一項の印紙の売りさばきの管理 及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号 及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。

4項

会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理 及び手続に関する事項を守らなければならない。

5項

会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から 印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。

6項

第一項第一号 及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。


この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。

7項

前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。

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1項

自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局 若しくは地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所 又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。

2項

前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

3項

自動車検査登録印紙の売りさばきの管理 及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。

4項

第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理 及び手続に関する事項を守らなければならない。

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1項

第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の刑を科する。

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