次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
収入印紙
会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下 この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。)
雇用保険印紙
会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
健康保険印紙
会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
自動車重量税印紙
会社の営業所、郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの
特許印紙
会社の営業所、郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの