印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

第二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正

1項

前条 又は他の法令の規定により印紙をもつて租税 及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号) 第二十三条第一項の規定により印紙保険料を納付するとき。

二 号

道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項(第五号、第六号 及び第九号を除く) 及び第四項の規定により手数料を納付するとき。

三 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第百六十九条第二項の規定により保険料を納付するとき。

四 号

自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号第八条第九条 又は第十二条第二項の規定により自動車重量税を納付するとき。

五 号

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百七条第一項の規定により特許料を、同法第百十二条第二項の規定により割増特許料を、同法第百九十五条第一項から 第三項までの規定により手数料を、実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号第三十一条第一項の規定により登録料を、同法第三十三条第二項の規定により**割増登録料を、同法第五十四条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、意匠法昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項の規定により登録料を、同法第四十四条第二項の規定により割増登録料を、同法第六十七条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、商標法昭和三十四年法律第百二十七号第四十条第一項 若しくは第二項第四十一条の二第一項 若しくは第七項 若しくは第六十五条の七第一項 若しくは第二項の規定により登録料を、同法第四十三条第一項から 第三項までの規定により割増登録料を、同法第七十六条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号第八条第四項第十二条第三項 若しくは第十八条第一項 若しくは第二項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により手数料を又は その他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。

2項

前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙 並びに特許法実用新案法、意匠法、商標法 及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。