印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

第五条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正

1項

第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の刑を科する。