印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

第四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正

1項

自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局 若しくは地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所 又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。

2項

前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

3項

自動車検査登録印紙の売りさばきの管理 及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。

4項

第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理 及び手続に関する事項を守らなければならない。