この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十二号
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附 則
平成一一年五月一四日法律第四三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十条 及び附則第三条の規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)又は この法律の施行の日のうちいずれか遅い日