印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月21日 10時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。