この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から 第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から 適用する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十二号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一から二まで
略
三
号
附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条 及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。