この法律は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算から 適用する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十二号
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附 則
昭和三九年三月三一日法律第四八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時44分
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