この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条の規定は、昭和二十四年十一月一日から 適用する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
#
昭和二十三年法律第百四十二号
#
附 則
昭和二四年一一月四日法律第二二二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時44分
· · ·