印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

附 則

昭和五九年五月一日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月07日 18時05分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から 第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。