この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十二号
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附 則
昭和五九年八月一四日法律第七七号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律による改正前の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第一項第五号に掲げる健康保険印紙の売りさばきの管理 及び手続(買戻しに係るものに限る。)については、なお従前の例による。