印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

附 則

昭和六三年六月一一日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から 第四項まで、第百五十一条ノ五 及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定 並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項 及び第五項 並びに第百十三条の五の規定に係る部分 並びに附則第八条から 第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日