@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中運輸省設置法第二十九条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第三十条、第三十二条、第三十三条、第六十八条 及び第七十五条の改正規定 並びに第四条 及び附則第六項の規定は昭和四十五年七月一日から、第一条中同法第三十七条第二項の改正規定は同年八月一日から施行する。