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印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十二号
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附 則
昭和四六年五月三一日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
財務通則
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時44分
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財務通則
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
附 則 - 昭和四六年五月三一日法律第八九号
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。