印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

附 則

昭和四六年五月三一日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時44分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。