この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十二号
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附 則
昭和四四年八月一日法律第六八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 16時44分
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