印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 16時44分


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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項
第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間収入印紙に代えて、取引高税印紙をもつて政令で定める租税 その他の国の歳入金を納付することができる。
6項
印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(大正九年勅令第百九十号)は、これを廃止する。
7項
この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第一条但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第二条第二項の規定により大蔵大臣の定めた収入印紙の形式 及び同令第三条の規定により逓信大臣の定めた収入印紙の売さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、第一条但書、第二条第二項 及び第三条第二項の規定により定めたものとみなす。