この法律中第三十条、第三十一条、第三十三条 及び第三十四条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
印紙等模造取締法
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昭和二十二年法律第百八十九号
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附 則
昭和二三年七月七日法律第一〇八号
最終編集日 :
2022年 10月14日 21時58分
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