印紙等模造取締法

# 昭和二十二年法律第百八十九号 #

附 則

昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 10月14日 21時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ~リ
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで 及び第百十一条から 第百十五条までの規定
四 号

# 第八十八条 @ 印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。