この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣 及び都道府県知事によるその認定に関する措置 その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化と その生産 及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
卸売市場法
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昭和四十六年法律第三十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正