卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分


1項

この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣 及び都道府県知事によるその認定に関する措置 その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化と その生産 及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。

1項

この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品 その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品 及び花き その他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。

2項

この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場 その他の生鮮食料品等の取引 及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。

3項

この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。

4項

この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。

5項

この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。