卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第七条 # 中央卸売市場の休止及び廃止

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。