卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第三条

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項

二 号

卸売市場の施設に関する基本的な事項

三 号

その他卸売市場に関する重要事項

3項

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。