農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
卸売市場法
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昭和四十六年法律第三十五号
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第二章 卸売市場に関する基本方針
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月20日 09時37分
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
卸売市場の施設に関する基本的な事項
その他卸売市場に関する重要事項
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。