卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第五条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

地方公共団体以外の者であって次の各号いずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。

一 号
法人でない者
二 号

その法人 又はその業務を行う役員がこの法律 その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの

三 号

第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

四 号

第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し 又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人