卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第六条 # 変更の認定

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項 又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2項

中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項

第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。